- 本約款の適用
-
- 第1条 当いこいの村の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 2. 当いこいの村は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
- 宿泊引受けの拒絶
-
- 第2条 当いこいの村は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- (1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- (7) 宿泊しようとする者が泥酔者、精神病者、その他言動が著しく異常な者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。
宿泊者が、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 第2条 当いこいの村は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- 氏名等の明告
-
- 第3条 当いこいの村は宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- (1) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業。
- (2) その他当いこいの村が必要と認めた事項。
- 第3条 当いこいの村は宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 予約の解除
-
- 第4条 当いこいの村は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したいときは、別表、違約金申し受け規定により、違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当いこいの村が宿泊予約の申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予定人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる。)については、この限りではありません。
- 2. 当いこいの村は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 3. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
-
- 第5条 当いこいの村は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- (2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 第5条 当いこいの村は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 宿泊の登録
-
- 第6条 宿泊者は、宿泊日当日当いこいの村のフロントにおいて、次の事項を当いこいの村に登録して下さい。
- (1) 第3条第1号の事項。
- (2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日。
- (3) 出発日及び時刻。
- (4) その他いこいの村が必要と認めた事項。
- 第6条 宿泊者は、宿泊日当日当いこいの村のフロントにおいて、次の事項を当いこいの村に登録して下さい。
- チェックアウトタイム
-
- 第7条 宿泊者が当いこいの村の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時とします。
- 営業時間等
-
- 第8条 当いこいの村の施設の営業時間は次のとおりとします。
- (1) 売店 AM7:30〜PM8:00
- (2) 喫茶 AM8:00〜PM7:00
- (3) レストラン憩
PM12:00〜PM1:00(一般も利用可)
PM6:00〜PM8:00(宿泊者のみ利用可)
- 2. 第1項の時間は臨時に変更することがあります。
- 第8条 当いこいの村の施設の営業時間は次のとおりとします。
- 料金の支払い
-
- 第9条 料金の支払いは、通貨又は当いこいの村が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当いこいの村が請求したとき当いこいの村のフロント会計において行っていただきます。但し、個人小切手は取扱っておりません。
- 2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
- 利用規則の遵守
-
- 第10条 宿泊者は、当いこいの村内において、当いこいの村が定めて当いこいの村に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 宿泊継続の拒絶
-
- 第11条 当いこいの村は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断わりすることがあります。
- (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- (2) 前条の利用規則に従わないとき。
- 第11条 当いこいの村は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断わりすることがあります。
- 宿泊の責任
-
- 第12条 当いこいの村の宿泊に関する責任は、宿泊者が当いこいの村のフロントにおいて宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終ります。
- 1. 当いこいの村の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
- 2. 宿泊者が当いこいの村に掲示した利用規則に従わない為に発生した事故に関しては当いこいの村はその責を負いません。
- 違約金申し受け規定
-
- (1) 一般客
- イ. 宿泊日の6日前の日から宿泊日の前日までに解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
- ロ. 宿泊日当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
- (2) 団体客
- イ. 宿泊日の10日前の日から宿泊日の7日前の日までに解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%
- ロ. 宿泊日の6日前の日から宿泊日の前日までに解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
- ハ. 宿泊日当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
- (3) 特殊な場合
上記(1)及び(2)に該当しない場合 予約者といこいの村との間で話合いの上、違約金額を決定する。 - (4) 宿泊者が、いこいの村の施設設備等を破損又は紛失した場合は、弁償していただきます。
- (1) 一般客
以上
